暮らしでお困りの方への資金貸付制度について
生活福祉資金貸付(東京都社会福祉協議会受託事業)
◇生活福祉資金
所得の少ない世帯、障がい者および介護を要する高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図るために明確な利用目的に応じた資金の貸付(日常の生活費は除く)を行う制度です。資金種類により貸付対象世帯が定められています。
◇総合支援資金
離職等により日常生活全般に困難を抱えている世帯の生活の立て直しのために、継続的な相談支援と貸付を行う制度です。貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、定められた条件に該当する世帯が対象です。生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費があります。
◇不動産担保型生活資金
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金を貸し付ける制度です。
◇緊急小口資金
緊急かつ一時的に困窮している世帯が、資金の貸付によってその後の生活および返済の見通しが立つ場合であって、一時的に生活困難となった理由が、定められた貸付対象理由に該当する場合に対象となります。
小口資金貸付
不慮の出来事などで急に出費を要し、それにより日常生活に困る方に、2万円を限度に無利子で必要額を貸し付けます。
貸付のご利用には一定の条件があります。
相談・申請にあたっては、生活状況の聴き取り・書類の提出・資金によっては民生委員・児童委員の面接や審査に時間を要するものがあります。
貸付に際しては原則として生活困窮者自立支援制度と連携して支援を行います。
詳細についてはお問い合わせください。また、ご来所の際は事前にご連絡ください。
法人管理課 総務係(貸付担当)
電話: 042-373-5622 FAX: 042-373-5612
窓口: 〒206-0032 多摩市南野3-15-1
二幸産業・NSP健幸福祉プラザ(多摩市総合福祉センター)7階
多摩市社会福祉協議会 法人管理課 総務係(貸付担当)